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一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 定 款

第1章  総  則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人愛知県聴覚障害者協会(略称「愛聴協」)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、聴覚障害者の自立及び社会参加に関する事業を行うことにより、聴覚障害者の社会的地位の向上及び福祉増進を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 聴覚障害者の社会参加促進に関する事業

(2) 聴覚障害者の生活、教育、文化、スポーツ、労働などの学習活動に関する事業

(3) 手話通訳者等の養成及び指導並びに手話普及に関する事業

(4) 機関紙及び啓発のための刊行物の発行

(5) 愛知県及び市町村から委託を受けて行う聴覚障害者福祉に関する事業

(6) 介護保険法に規定する訪問介護事業、介護予防訪問介護事業及び居宅介護支援事業

(7) 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業及び地域活動支援センター事業

(8) 聴覚障害者の生活支援及びホームヘルパーの養成に関する事業

(9) 聴覚障害者情報提供施設の設立・運営を支援する事業

(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章  会 員

(種別)

第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した聴覚障害者

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した聴覚障害者以外の個人又は団体

(入会)

第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。

(経費負担)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1) 本定款その他の規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)

10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。

(2) 総正会員が同意したとき。

(3) 当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第4章 総 会

(構 成)

12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権 限)

13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 計算書類等の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

14条 総会は、定期総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

(招 集)

15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)

16条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)

17条 総会における議決権は、正会員1名につき、1個とする。

(決 議)

18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

(議事録)

19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章  役 員

(役員の設置)

20条 この法人には、次の役員を置く。

 (1) 理事  15名以上25名以内

 (2) 監事  2名以内

2 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

25条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

 

第6章  理事会

(構 成)

27条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

28条 理事会は、次の職務を行う。

 (1) この法人の業務執行の決定

 (2) 理事の職務の執行の監督

 (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)

29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(決 議)

30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 会計年度

(事業年度)

32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 公益目的支出計画実施報告書

 (4) 貸借対照表

 (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 (7) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号及び第7号の書類については定期総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号、第5号及び第7号の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

36条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 委員会

(委員会)

38条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

10章 事務局

(事務局)

39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務所長及び所要の職員を置く。

3 事務所長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

 

11章 公告の方法

(公告の方法)

40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

12章 補 則

(補 則)

41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

 

附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。

2 この法人の最初の理事長(代表理事)は、岩田昭とする。

3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。